各個人は他者の権利を害さない限り.いかなることをも行う自由を有する 第 355 号

 仕事上の契約や日常の商行為など、多くの

場面で「法律」が登場します。

 ビジネス・パーソンとして最低限必要な

スキルは、「法律力」といえます。

 各種資格試験の多くで法律科目が必修科目

として課されているのも、その証左です。

 「法律力」とは?法的思考力と法解釈力

を合わせたもの。

 そもそも法が適用される場面は、利益

対立が生じている状況です。

 そのため、「法律力」を身につければ、

利益対立をバランスよく解決し、論理

的に説明することができる

ようになります。

 また、初めて見る条文であっても

その趣旨を正確に読み取ること

も可能になります。

 六法からさまざまな力を養う本書では、

法律の中心である「六法」をすべて

対象とし、憲法からはバランス感覚、

 民法からは社会のさまざまな出来事を

クリアに見ることができる観察眼、と

いった具合に、それぞれの法律の

核心を知ることでさまざまな力

が身につきます。

 実は、われわれ法律家は、法律の基本的

な読み方をマスターしており、一度も

目にしたことがない法律でも、条文

を探し、条文を解釈することに

よって、未知の領域の相談に

対しても的確な回答がで

きるようにトレーニングされている。

 本書一冊で、私が4000以上もの基本条文で

ある六法のキモを伝授いたします。

 判例は水戸黄門の葵の御紋。

 最高裁判例ともなると、実務では「水戸

黄門の葵の御紋」のように、弁護士や

裁判官のような法律家をして、いっ

せいにひれ伏させるくらいの

絶大な効果がある。

 無限の知識を提供する事項索引。

 六法で一番利用価値があるのが、実は

末尾のほうにある「事項索引」。

 まず押さえておかなければならない、

すべての法律のキモとなる大原則は、

「個人の権利は最大限尊重される

べきものであり、各個人は他者

の権利を害さない限り、いか

なることをも行う自由を有する」

 刑法のキモ「総論」。

 刑法には、「総論」と「各論」がある。

 総論というのは、おおざっぱにいえば、

すべての犯罪が成立するための要件で

ある「構成要件」「違法性」「責任」

の有無について体系的に検討するもの。

 それに対し「各論」は刑法の条文。

 「総論」の全体的な体系を理解できれば、

本書の刑法の部分の役割は、十分達せ

られたと考えられる。

 この体系こそが「刑法のキモ」。

 最初に覚えていただきたい言葉がある。

 先に述べた「構成要件」「違法性」

「責任」の3つ。

 民法や商法などでは「善意」「悪意」と

いう言葉が頻繁に出てくる。

 法律では、善意とは事情を知らないこと、

悪意とは事情を知っていることを指す。

 民法の体系。

 1044条もの条文からなる民法。

 私が最初に民法のテキストを見たとき、

「なんだこれは」と思った。

 なにせ、総則、物権、担保物件、債権総論、

債権各論、親族、相続と区別されており、

債権各論なんて最低でも2冊あった。

 総則は「権利の主体」、物権と担保物権は

「権利の客体」、債権総論、債権各論、

親族、相続は「権利の主体間の

関係」となる。

 3つの法律から構成される商法。

 商法はビジネスの法律。

 ビジネスパーソンはもとより、投資家や

学生が日経新聞や経済雑誌をしっかり

読み解く上で欠かせないもの。

 今日、一般に「商法」と呼ばれているものは、

会社法、有価証券法(手形法・小切手法)、

商法総則・商行為の3種類を指す。

 訴訟法というのは、裁判所で裁判を行う

ときのルールを定めた法律。

 現在の民事訴訟法と刑事訴訟法は、「真実

発見」を究極の目的としているものでは

ない、ということを理解してください。

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  今回も最後までお読みくださり、

    ありがとうございました。 感謝!

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